2025年03月28日発行 労政時報本誌  4095号 100頁

フレックスタイム制で任意の時間帯に休憩させている場合、勤怠管理上の休憩時間を便宜的に固定してよいか

(労働時間関係)

 当社は接客・娯楽業を営んでおり、10時から15時をコアタイムとするフレックスタイム制を導入し、12時から13時までを休憩時間として定めています。しかし、接客業務を行っている社員は、上記の時間帯で一斉休憩を取ることができません。そのため、社員同士で相談の上、任意のタイミングで休憩を取得させているのですが、業務都合により15分刻みで休憩する者もいれば、1時間まとめて休憩する者など、さまざまな社員がいます。それぞれの休憩時間を厳密に管理することが難しいため、勤怠管理上は便宜的に12時から13時までを休憩時間とみなして記録しているのですが、このような対応は問題でしょうか。
(兵庫県 N社)

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