2025年03月28日発行 労政時報本誌  4095号 010頁

労働判例セレクト

大学講師職は任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職に該当し、同法7条1項による無期転換権の10年特例が適用される

学校法人羽衣学園事件
最高裁一小 令 6.10.31判決

要 旨

本件は、学校法人Yとの間で有期労働契約を締結し、Yの設置する大学の教員として勤務していたXが、労働契約法(以下、労契法)18条1項の規定により、Yとの間で無期労働契約が締結されたなどと主張して、Yに対し、労働契約上の地位確認および賃金等の支払いを求めた事案である。

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