2025年03月14日発行 労政時報本誌  4094号 094頁

休日出勤日の翌月に振替休日を取得する場合でも、当月の割増賃金の支払いは必要か

(休日関係)

 月末の業務繁忙への対応のため、ある従業員に休日出勤してもらうことになりましたが、月内での調整がつかず、その翌月に振替休日を取得させる形となりました。この場合、あらかじめ休日を指定していることから、月をまたぐことになっても当月の割増賃金の支払いは不要との理解でよいでしょうか。
(宮城県 M社)

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