(賃金関係)
当社では、従業員の奨学金を日本学生支援機構に直接返還する「代理返還制度」を福利厚生の一環として導入しようと考えています。月3万円、最大10年間で合計360万円まで支援する制度にする予定です。ただ、支援金の額の大きさから、制度の利用・未利用で不公平感が生じることを避けるため、同制度を利用している期間のみ、対象従業員の賃金について支援金を超えない程度(1万円程度)減額する措置を併せて設けようと考えていますが、こうした措置は認められるでしょうか。
(東京都 I社)
2025年02月14日発行 労政時報本誌 4092号 112頁
(賃金関係)
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