(懲戒関係)
昨年の秋に管理職となった課長職の者が繁忙期にもかかわらず定時退社するようになり、部下から「急ぎの相談があっても不在なので、困っている」「部下ばかりが残業をするのは不公平」といった不満が出るようになりました。当該管理職は、「残業代も出ないし、本来は就業時間内に業務を終えるべきではないか」と部下からの苦情も意に介していません。管理職は法律上、労働時間の規定が適用されるわけではないと思いますので、当人や当該部署の成果が出れば問題はないのですが、部下にだけ業務の負荷がかかるようでは、部下が退職してしまうことも考えられます。このような管理職を懲戒することはできるのでしょうか。
(大阪府 Y社)