同意ない配転、賠償命令 職種限定巡る差し戻し判決

 滋賀県社会福祉協議会で技術職として長年勤務した男性従業員が同意のない事務職への配置転換は無効だとして、同会に約110万円の賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決で大阪高裁(中垣内健治裁判長)は23日、配置転換は違法だとして約88万円の支払いを命じた。
 差し戻し前の一審京都地裁判決は、配転命令は業務廃止による解雇の回避が目的で必要性があり適法と判断し、二審大阪高裁も支持。だが昨年4月に最高裁第2小法廷が、職種を限定する労使合意がある場合、使用者が労働者の同意なく配転を命じる権限はないとの初判断を示し、審理を差し戻していた。
 訴訟で男性側は、同一職種・同一部署で18年間勤務してきたとし「書面での明示はないものの、技術者として就労させる旨の職種限定の合意が事実上あった」と主張。
 中垣内裁判長は判決理由で、同会は合意の存在を容易に認識できたと指摘。職種変更への同意を得るための働きかけなどをせず、男性は技術職以外への配転を余儀なくされ、精神的な苦痛を受けたと判断した。
(共同通信社)