2025年01月10日発行 労政時報本誌  4091号 108頁

65歳超の定年後再雇用者を雇止めする際の留意点

(雇用管理関係)

 当社は昨年、定年年齢を65歳に引き上げ、65~70歳の再雇用制度を新設しました。65歳以降は、原則として本人が希望し、かつ当社の基準(健康面や人事評価等)を満たす場合にのみ再雇用します。また、契約期間は1年としており、契約期間満了前に本人と面談した上で更新の有無を決定しています。現在、当社の営業部門で勤務する66歳の再雇用者について、人材の若返りを図るために雇止めしたいと考えております。このような雇止めは可能でしょうか。また、雇止めに当たり、どのような点に留意すべきでしょうか。
(愛知県 C社)

この記事は有料会員限定です。

有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。

  • 2001年からのバックナンバーが読み放題
  • 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題
  • お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える
  • お役立ち情報がメールで届く
  • 労政時報セミナーを優待価格で受講できる