2025年01月10日発行 労政時報本誌 4091号 098頁 フレックスタイム制の職場で極端な長時間労働が続く社員に対し、残業許可制を適用してよいか (労働時間関係) 当社は全社員に対しフレックスタイム制を適用していますが、最近極端な長時間労働が見受けられる社員がいます。そこで、一定の労働時間を超える社員にのみ残業許可制を適用してもよいでしょうか。 (千葉県 M社)
この記事は有料会員限定です。 ログイン(有料会員の方はこちら) 有料版のお申し込み 有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。 2001年からのバックナンバーが読み放題 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題 お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える お役立ち情報がメールで届く 労政時報セミナーを優待価格で受講できる