(労災関係)
先般、納期に間に合わないとの理由で、ある従業員が自主的に残業を行っていたところ、重量のある荷物の下敷きになり、骨折するという事故がありました。終業時刻後で同部署の従業員は誰もおらず、発見も遅れたため、重傷化し、後遺症も出ているようです。会社としては、こうした重量物を運搬する際は1人で行わないことや、管理職に許可を得てから残業をするよう指示していたのですが、こうした本人に過失があるような事故でも労災と認められるのでしょうか。
(東京都 O社)
2024年12月13日発行 労政時報本誌 4089号 116頁
(労災関係)
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