2024年11月22日発行 労政時報本誌 4088号 110頁 育児休業期間の一部を有給化した場合、社会保険料の取り扱いはどうなるか (社会保険関連) 男性の育児休業の取得促進に向けて、休業開始から数日間を有給化することを検討しています。育児休業期間中は基本的に社会保険料が免除となるかと思いますが、一部を有給化することで、社会保険料が免除とならない場合はあるのでしょうか。 (京都府 K社)
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