2024年11月22日発行 労政時報本誌  4088号 012頁

労働判例セレクト

退職勧奨に続いて自宅待機命令を受け、復帰先も提示されずに約4年半も自宅待機が続けられたのは、実質的に退職勧奨が継続していたとみるべき

みずほ銀行事件
東京地裁 令 6. 4.24判決

要 旨

本件は、Y社の従業員Xが、①令和3年5月28日付の解雇(以下、本件解雇)が無効であるとして労働契約上の地位確認、②同年2月の出勤停止処分(以下、本件出勤停止処分)・本件解雇が無効であるとして未払い賃金等の請求、および③Xへの自宅待機命令等が違法であるとして不法行為に基づく損害賠償請求(3300万円)等を求めた事案である。

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