(労働時間関係)
令和6(2024)年10月より、被保険者数が常時50人を超える場合、短時間労働者にも社会保険が適用されることになりました。当社は正社員が60人、パート従業員が10人ですが、今回の法改正によりパート従業員のほとんどが社会保険の対象となります。先日、あるパート従業員より「社会保険に入りたくないので、所定労働時間を減らしてほしい」との要望がありました。この場合、当該社員の要望に従い、所定労働時間を減らす必要はあるのでしょうか。
(宮城県 I社)
2024年11月08日発行 労政時報本誌 4087号 120頁
(労働時間関係)
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