2024年11月08日発行 労政時報本誌  4087号 120頁

新たに社会保険の適用対象となるパート従業員の求めに応じ、所定労働時間を減らす必要はあるか

(労働時間関係)

 令和6(2024)年10月より、被保険者数が常時50人を超える場合、短時間労働者にも社会保険が適用されることになりました。当社は正社員が60人、パート従業員が10人ですが、今回の法改正によりパート従業員のほとんどが社会保険の対象となります。先日、あるパート従業員より「社会保険に入りたくないので、所定労働時間を減らしてほしい」との要望がありました。この場合、当該社員の要望に従い、所定労働時間を減らす必要はあるのでしょうか。
(宮城県 I社)

この記事は有料会員限定です。

有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。

  • 2001年からのバックナンバーが読み放題
  • 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題
  • お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える
  • お役立ち情報がメールで届く
  • 労政時報セミナーを優待価格で受講できる