(人事管理関係)
当社は福利厚生の一つとして1年に1回、連続5日の休暇(無給)を取ることができる制度を設けています。先日、急な発注増に伴って、当該制度を利用中の社員に対して急きょ出勤を命じる必要が生じました。本人は出勤を了承したものの、当該休暇中に予定していた旅行のキャンセル料6万円を請求してきました。こうした求めに応じる必要はあるでしょうか。
(愛知県 S社)
2024年11月08日発行 労政時報本誌 4087号 110頁
(人事管理関係)
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