2024年11月08日発行 労政時報本誌 4087号 010頁 労働判例セレクト 一般職に対して社宅制度の利用を認めない運用を続けることは間接差別に該当し、不法行為が成立する AGCグリーンテック事件 東京地裁 令 6. 5.13判決 要 旨 本件は、Y社の女性従業員Xが、総合職にのみ社宅制度(Y社が従業員の居住する賃貸住宅の借主となって賃料等を全額支払い、その一部を従業員の賃金から控除する制度)の利用を認めていることが、男女雇用機会均等法(以下、均等法)6条2号に違反する直接差別、または、同法7条ないし民法90条に違反する間接差別に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償請求等を行った事案である。
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