2024年10月11日発行 労政時報本誌  4085号 102頁

複数の社員が閲覧できるチャット上で、部下を名指しで指導することはパワハラに当たるか

(ハラスメント関係)

 就業時間中に居眠りしている社員がおり、口頭で何度か注意したものの改善が見られず、周囲の社員からも苦情が出ています。指導の記録を残すため、また本人に強い反省を促すために、同じ部署内の複数の社員が閲覧できるチャット上で、当該部下を名指しで指導しようと思うのですが、これはパワーハラスメント(以下、パワハラ)になるのでしょうか。
(東京都 S社)

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