2024年10月11日発行 労政時報本誌  4085号 098頁

トイレや喫煙などで離席を頻繁に繰り返す社員に対し、離席時の記録を基に指導することはハラスメントに当たるか

(人事管理関係)

 トイレや喫煙などで離席を頻繁に繰り返す社員がおり、周囲の同僚から当該社員に対して厳しく指導をしてほしいと言われました。とはいえ、具体的な離席時間を把握した上でないと指導の根拠に乏しいと思い、当該社員の実態を把握している周囲の社員にも協力してもらいながら、1カ月分の離席記録を付け、そちらを提示した上で当該社員への指導を行いたいと考えています。指導に対して、当該社員からの反発も予想されるところですが、このような対応はハラスメントに当たるのでしょうか。また、行き過ぎた休憩を取る社員への適切な指導方法なども併せてご教示ください。
(大阪府 K社)

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