2024年10月11日発行 労政時報本誌 4085号 010頁 労働判例セレクト 個人的な目的によるものではなく、およそ合理性を欠いていたとはいえない捜査機関への告発は、解雇の客観的合理的な理由とはならない 大津漁業協同組合事件 水戸地裁 令 6. 4.26判決 要 旨 本件は、Y漁業協同組合(以下、Y組合)に雇用されていたXが、週刊誌記者に対する情報提供や、Y組合が補助金を不正に受給したとの虚偽の告発をしたことを理由としてY組合から普通解雇(以下、本件解雇)されたことを受けて、
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