2024年10月11日発行 労政時報本誌  4085号 010頁

労働判例セレクト

個人的な目的によるものではなく、およそ合理性を欠いていたとはいえない捜査機関への告発は、解雇の客観的合理的な理由とはならない

大津漁業協同組合事件
水戸地裁 令 6. 4.26判決

要 旨

本件は、Y漁業協同組合(以下、Y組合)に雇用されていたXが、週刊誌記者に対する情報提供や、Y組合が補助金を不正に受給したとの虚偽の告発をしたことを理由としてY組合から普通解雇(以下、本件解雇)されたことを受けて、

この記事は有料会員限定です。

有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。

  • 2001年からのバックナンバーが読み放題
  • 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題
  • お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える
  • お役立ち情報がメールで届く
  • 労政時報セミナーを優待価格で受講できる