(ハラスメント関係)
「業務による心理的負荷評価表」にカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)が追加されましたが、例えば「顧客対応を行っていない社員が、自社商品を購入・利用しているわけではない第三者から、業務中に会社に対する言いがかりのような形で暴行・暴言を受けた場合」は、カスハラとして業務上災害と認定されるのでしょうか。あるいは、単に「個人的なうらみなどにより、第三者から暴行・暴言を受けた」と判断され、業務上災害と認められないのでしょうか。
(愛知県 I社)
2024年09月27日発行 労政時報本誌 4084号 122頁
(ハラスメント関係)
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