(人事管理関係)
当社では、避難訓練があることを事前に知りながら、その日に年休を取ったり、業務都合を理由に参加しなかったりなどを繰り返す社員がおり、周囲からも不満の声が聞かれるようになりました。これを受け、当該社員には次回以降必ず参加するようにと強く要請しましたが、参加義務がないことを理由に、できる限り参加したくないと訴えてきました。このような協調性のない社員を懲戒処分することは可能でしょうか。
(大阪府 E社)
2024年09月27日発行 労政時報本誌 4084号 116頁
(人事管理関係)
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