(労災・通災関係)
当社は業務の特性上、急な休みを取ることが難しく、テレワークの実施も困難です。そのため、大雨洪水警報や大雪警報といった気象警報が発令されている状況でも、通勤が可能な場合には従業員に出社を要請していますが、こうした状況下で通勤災害が発生した場合に、会社は安全配慮義務違反に問われるのでしょうか。
(富山県 S社)
2024年09月13日発行 労政時報本誌 4083号 118頁
(労災・通災関係)
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