(情報管理関係)
当社では在宅勤務制度を導入しており、在宅勤務を行う際には情報システム部から一時的に貸与される業務用パソコンを自宅に持ち帰る運用となっています。パソコンの紛失や盗難は深刻な情報漏洩を引き起こす可能性があることから、パソコンを会社から自宅に持ち帰る際には飲食店等への立ち寄りを就業規則にて禁止し、違反したことが判明した場合に懲戒処分を科すことは可能でしょうか。
(埼玉県 K社)
2024年09月13日発行 労政時報本誌 4083号 112頁
(情報管理関係)
有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。