(休職関係)
当社では私傷病休職に関して、「復職後3カ月以内に休職事由と同一または類似の事由により連続1週間以上欠勤した場合は、休職期間を通算する」との規定を設けています。先日、うつ病による休職から復職した社員がいるのですが、勤務中に具合が悪そうで、明らかに業務効率が落ちるなどの影響が見られます。しかし、休職期間の通算を避けるためか、体調不良にもかかわらず無理をして出勤し、「体調に問題はない」と主張しています。当社としては、この社員に休職を命じた上で休職期間を通算したいのですが、問題はあるでしょうか。
(東京都 K社)