2024年08月09日発行 労政時報本誌  4082号 106頁

土日の両方を法定休日とする取り扱いは可能か

(休日・休暇関係)

 当社は週休2日制で、土曜日と日曜日を休日としています。これまで法定休日は日曜日のみでしたが、土曜日と日曜日の両方を法定休日とし、休日出勤分を平日の時間外労働とは区別して取り扱うことを検討しています。労働基準法(以下、労基法)の基準を上回るものと考えているのですが、こうした取り扱いは問題でしょうか。
(福岡県 F社)

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