(労働時間関係)
営業部員から「取引先への対応のため、ゴルフを始めるように部内で圧をかけられている。そんなに必要なら、ゴルフの練習やコースに出るための費用は会社負担とし、これにかける時間も労働時間扱いとしてほしい」との相談がありました。当該社員の上司や同僚らは「取引先A社の担当になったからにはゴルフを練習しておいたほうがいいよ」と言っているらしく、歴代のA社営業担当は皆、ゴルフにより取引先との関係を構築していたとのことでした。この場合、黙示の指示があったとみなされ、当該社員の要求に応える必要があるでしょうか。
(東京都 H社)