2024年08月09日発行 労政時報本誌 4082号 010頁 労働判例セレクト スマートフォンのタイムラインの記録は関係資料や証言等とも整合し信用性があり、当該記録を基に始業・終業時刻を認定するのが相当 朝日ソーラー事件 大分地裁 令 6. 3. 8判決 要 旨 本件は、ソーラーシステムの販売等を行うY社の従業員であったXが、時間外労働に対する未払い賃金等を請求した事案である。本判決は、Xのスマートフォンに記録されたグーグルのタイムライン(以下、本件タイムライン)等の証拠に基づいて
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