2024年07月26日発行 労政時報本誌  4081号 118頁

社内のトイレからWEB会議に出席する社員を懲戒処分することは可能か

(懲戒関係)

 社内のトイレで用を足しながらWEB会議に出席する社員がいます。会議出席者から、「当該社員の発言中、流水音など不快な音が聞こえる」との苦情のほか、同時刻にトイレを利用していた社員から「隣の個室でWEB会議に出席して発言している社員がおり、対応に困る」との苦情が入り、発覚しました。本人に尋ねたところ、「会議室が満室なのでトイレの個室から参加している、生理現象は仕方がない」と反省の様子はなく、上司による複数回の指導はあるものの、改善の兆しは見られません。当該社員に何らかの懲戒処分を科すことは可能でしょうか。
(東京都 I社)

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