賃金の減額、諸手当の廃止等のケースについて、
裁判例等に基づき設計と運用を考える
近年、人的資本経営への関心度の高まりに伴い、職務に応じた評価や処遇を目指し、ジョブ型人事制度をはじめとした人事制度改定に舵を切る企業がしばしば見られるようになった。その際、人事担当者にとって十分な配慮を要する事項が、制度改定に伴う降格・降給に対する経過措置の設計である。一方で、配偶者手当等の各種手当の廃止や休職等に関する就業規則の見直しなど、さまざまなケースにおいて、従業員の納得性を考慮した上で代償措置等の不利益変更への対応策を検討し、施策を展開していく必要がある。
そこで本記事では、Yz法律事務所の山本一貴弁護士に、労働条件変更における経過措置・代償措置の考え方について、裁判例等を交えながらケース別に類型化し、対応のポイントや実務上の留意点について解説いただいた。

やまもと かずたか
Yz法律事務所 代表弁護士