(無期転換関係)
有期労働契約を締結している非常勤嘱託社員がいます。最初に6カ月、その後4回にわたり1年ごとの契約更新をしてきましたが、給与面や組織の若返りといった人員面から無期転換権が生じる前に契約を終了することとしました。その際、上記のような理由のほか、今度更新すると長期雇用となってしまうため契約の更新をしない旨を伝えたところ、この雇止めは無効であると主張してきました。これまで同様なケースで問題になったことはなく、会社としては丁寧な説明をしたつもりでしたが、このような契約の終了は認められないのでしょうか。
(岡山県 O社)