2024年07月12日発行 労政時報本誌  4080号 110頁

職種を問わず、出社した社員に対して「出社手当」を支払うことは可能か

(賃金関係)

 当社では在宅勤務がしやすい職種と、在宅勤務がしづらい職種が存在し、職種によっては週5日在宅勤務を行う社員もいます。コミュニケーション活性化の観点から、少なくとも週に2日程度は出社を推奨したいと考えており、また在宅勤務がしづらい職種の社員から不満の声が挙がっているため、これまで支給していた在宅勤務手当を廃止し、職種を問わず出社した社員に対して「出社手当」(1日1500円、月10日上限)を支給しようと考えていますが、可能でしょうか。支給する場合の留意点もご教示ください。
(東京都 H社)

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