子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を雇用主側が確認する「日本版DBS」創設法は19日の参院本会議で可決、成立した。子どもの被害を防ぐため、学校や保育所に確認を義務付ける。性犯罪歴がある人は刑終了から最長20年採用されないなど就業を制限される。性犯罪歴がない人でも、雇用主側が子や親の訴えに基づき「性加害の恐れがある」と判断すれば、配置転換など安全確保措置を取る。
被害が後を絶たないため、就業制限といった強い措置を盛り込んだ。乱用の懸念があり、職業選択の自由とのバランスが問われる。政府は今後、制限の在り方や「性加害の恐れ」の判断基準をガイドラインで示す方針で、内容が焦点となる。
略称は「こども性暴力防止法」。DBSは英国の制度を参考にした。準備期間を経て2026年度ごろに施行する見込みだ。
性犯罪歴の確認や安全措置は、行政の監督の仕組みがある学校や幼稚園などに義務化。学習塾や放課後児童クラブなどは任意の「認定制」。国の認定を受けた事業者は同様の義務を負い、広告表示が可能となる。
フリーランスの家庭教師ら雇用関係のない個人事業主は今回の枠組みから外れた。
対象の犯罪は有罪判決が確定した「前科」に限定。刑法犯の他、痴漢や盗撮など自治体の条例違反も含む。照会期間は拘禁刑(懲役刑と禁錮刑を25年に一本化)で刑終了から20年、罰金刑は10年。ストーカー規制法違反や下着窃盗は対象外だ。
新規就労のほかに現在働いている人も対象とする。「性加害の恐れがある」と判断した人には(1)子どもと接する業務からの配置転換(2)子どもと2人きりにならないようにする-などの安全措置を取る。措置が難しい場合は最終手段として解雇も許容されうる。
(共同通信社)