2024年06月28日発行 労政時報本誌  4079号 100頁

翌日以降に時間休を取得させて残業と相殺し、残業代は割増分のみ支払うことは問題か

(労働時間関係)

 当社では、従業員に休暇・休息を促すとともに、賃金の支払い清算の合理化を図る目的で、「時短制度」を導入しています。この時短制度は、残業が発生した場合、翌日以降の平日に代休として時間休を取得させることで残業と相殺して、残業代は割増分のみを支払うものです。このような仕組みは、フレックスタイム制や変形労働制の導入手続きの煩雑さを避けるためでもあるのですが、法律上、何らかの問題があるのでしょうか。
(兵庫県 M社)

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