2024年06月28日発行 労政時報本誌 4079号 012頁 労働判例セレクト 紹介予定派遣の派遣先による面接・内定に関する手続きは許容されている特定行為であり、派遣先との間で労働契約の成立は認められない 任天堂事件 京都地裁 令 6. 2.27判決 要 旨 本件は、紹介予定派遣により派遣先Y社で就労後、Y社に直接雇用されなかったX1とX2(以下、併せて「Xら」という)が、派遣元のA社ではなくY社がXらの採用を決定しており、労働者派遣の範囲を超えているとして、
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