ゆうちょ銀行勤務時に上司や同僚から嫌がらせを受けたとして、元社員の男性が同社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は男性側の上告を退ける決定をした。7日付。退職示唆などがあったと認め、ゆうちょ銀行に55万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。男性側は賠償額の積み増しを求めて上告していた。
判決によると、男性は1979年に就職。同社の千葉地域センターなどで勤務した後、定年後の再雇用を経て2018年に退職した。
23年4月の一審水戸地裁判決は、千葉地域センターに勤務していた13~14年、上司が男性に「退職届を書いたか」と尋ねるなどした点について「退職示唆で、社会通念に照らして度を過ぎた言動だ」と指摘。上司として職場環境を整備すべき立場にあったのに、配慮義務を怠ったとした。
23年11月の二審東京高裁判決も支持した。
(共同通信社)
2024年06月10日 共同通信社