日本郵便の契約社員3人が、正社員との間に手当や病気休暇などの待遇差があるのは不当だとして、差額に相当する計約340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、待遇差は「不合理とは言えない」として請求を棄却した。
日本郵便の待遇差を巡っては各地で訴訟が起こり、判決や和解を通じて就業規則などが改められて各種手当が見直された。ただ原告側は、住宅手当変更の経過措置として正社員に一定額を支給したことや、病気休暇中の給与の有無などで損害が生じた期間があると主張していた。
中野哲美裁判長は有給の病気休暇に関し「正社員は長期にわたり継続して勤務することが期待される」とし、継続的な雇用を確保する目的だと指摘。その他の待遇差も、不合理ではないと結論付けた。
(共同通信社)