(労働時間関係)
令和6年4月1日以降、裁量労働制を継続するに当たり、「本人同意を得ること」と「同意の撤回の手続きを定めること」が必要になったことから、社内規定を見直しています。その中で、労務管理上、社員が撤回を申し出る期限を「定期異動の1カ月前の3月1日まで」とし、異動日である4月1日以降に裁量労働制の適用対象から外すこととしたいのですが、このように具体的な申し出の期限と効果の発生時期を定めることは問題でしょうか。
(愛知県 T社)
2024年05月10日発行 労政時報本誌 4077号 100頁
(労働時間関係)
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