2024年04月26日発行 労政時報本誌  4076号 122頁

福利厚生の適用対象に事実婚のパートナーを含める場合、「事実婚」の状態をどのように認定すべきか

(福利厚生関係)

 これまで従業員の配偶者を対象として支給していた慶弔見舞金について、事実婚のパートナーも支給対象に含めたいと考えています。その際、どのような基準で「事実婚」の状態であることを認定すればよいでしょうか。また、必要な証明書類などがあればご教示ください。
(東京都 S社)

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