2024年04月26日発行 労政時報本誌 4076号 122頁 福利厚生の適用対象に事実婚のパートナーを含める場合、「事実婚」の状態をどのように認定すべきか (福利厚生関係) これまで従業員の配偶者を対象として支給していた慶弔見舞金について、事実婚のパートナーも支給対象に含めたいと考えています。その際、どのような基準で「事実婚」の状態であることを認定すればよいでしょうか。また、必要な証明書類などがあればご教示ください。 (東京都 S社)
この記事は有料会員限定です。 ログイン(有料会員の方はこちら) 有料版のお申し込み 有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。 2001年からのバックナンバーが読み放題 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題 お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える お役立ち情報がメールで届く 労政時報セミナーを優待価格で受講できる