2024年04月26日発行 労政時報本誌  4076号 120頁

吸収合併後、消滅会社の労働関係の書類を誤って一部廃棄してしまった場合、罰則が科されるか

(その他関係)

 1年ほど前、ある会社を吸収合併して新会社となりました(当社が存続会社となります)。最近になって同合併に関わる書類を整理した際、保存期間3年を要する消滅会社の労働関係の書類を誤って廃棄してしまいました。消滅会社のものなので、特段影響はないかと思われますが、罰則は科されるのでしょうか。また、万が一、消滅会社の元社員と訴訟が生じた場合、廃棄した書類が原因で当社が不利になることはあるでしょうか。
(東京都 O社)

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