(年休関係)
当社では、これまで病気や事故などの突発的な事由であっても、当日に申請された1日単位の年次有給休暇(以下、年休)は、申請を認めず、すべて欠勤扱いとする旨の内規に従い運用してきました。欠勤となることで賃金控除があるとともに、人事考課の査定にもやや影響があるのですが、付与年休が少ない社員にとっては、「少ない年休を消化するよりはかえって今のほうがよい」という意見があります。一方、年休の付与日数が年間20日となっている社員からは「失効してしまう年休があるのに、強制的に欠勤となるのはどうか」という意見が出始めました。一律に欠勤扱いとする当社の運用は問題でしょうか。
(兵庫県 K社)