2024年04月12日発行 労政時報本誌  4075号 092頁

個人のSNSで競業他社の商品をおとしめる内容を投稿していた社員を懲戒処分できるか

(懲戒関係)

 先日、当社の社員Aが個人のSNSで、競業他社B社の商品につき「品質検査がねつぞうされている」との内容を匿名で頻繁に投稿していることが分かりました。同投稿を見る限り、Aは相応の根拠をもってB社の商品の品質検査が捏造されていると確信し、その事実を世間に知らしめる目的で行っているようですが、当社が確認したところでは、B社の品質検査に特に問題はないようです。当社としては、Aの私生活上の行為であり、どこまで介入してよいか、判断に迷っていますが、投稿者が当社の社員であると世間に発覚した場合、非難を受ける可能性があると考えられます。こうした私生活上の行為の禁止や不適切な内容を投稿したことを理由とした懲戒処分はできるのでしょうか。なお、当社とB社との間に取引関係はありません。
(東京都 T社)

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