(労働時間関係)
当社では、タイムカードによる出勤・退勤時刻の記録を基礎資料として、労働時間を把握・管理しています。多くの社員は所定始業時刻前に出勤の記録を行い(タイムカードに社員証をかざして打刻)、その後自席のパソコンを起動していますが、起動から業務で使用できる状態になるまで5分ほどの時間を要するため、その待ち時間は業務を行っているとはいえません。そこで、パソコンの起動が完了してからタイムカードに打刻するよう義務づけたいのですが、こうした取り扱いは可能でしょうか。
(東京都 R社)
2024年04月12日発行 労政時報本誌 4075号 090頁
(労働時間関係)
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