2024年04月12日発行 労政時報本誌  4075号 090頁

自席のパソコンの起動完了後にタイムカードへの打刻を義務づけることは、労働時間管理の観点から問題か

(労働時間関係)

 当社では、タイムカードによる出勤・退勤時刻の記録を基礎資料として、労働時間を把握・管理しています。多くの社員は所定始業時刻前に出勤の記録を行い(タイムカードに社員証をかざして打刻)、その後自席のパソコンを起動していますが、起動から業務で使用できる状態になるまで5分ほどの時間を要するため、その待ち時間は業務を行っているとはいえません。そこで、パソコンの起動が完了してからタイムカードに打刻するよう義務づけたいのですが、こうした取り扱いは可能でしょうか。
(東京都 R社)

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