(労使協定関係)
会社への労働時間管理に関する不満等により、過半数代表者から36協定の締結を拒否されました。締結の時期が迫っており、このままでは時間外労働等を一切行わせることができず業務に支障が出てくる可能性があります。仮に締結に応じてもらえない場合、いったん対象期間を1年未満とする36協定を締結したり、過半数代表者を解任・再選出して再交渉したりすることは可能でしょうか。また、36協定を締結できない場合にどうすればよいかもご教示ください。
(大阪府 T社)
2024年03月22日発行 労政時報本誌 4074号 110頁
(労使協定関係)
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