(副業・兼業関係)
当社には副業制度があり、これまで一般社員を想定して運用してきましたが、先日、ある管理職から「自分も新しい分野でチャレンジしてみたい」と副業の申し出がありました。同制度の規定上、管理職を除外する記載はないものの、仮に副業による長時間労働や過労が原因で業務に支障が生じた場合、一般社員と比べて影響も大きくなるため、副業先や労働時間の制限について一般社員より厳格な要件を設けたいと考えています。このような取り扱いは問題でしょうか。
(東京都 K社)
2024年03月22日発行 労政時報本誌 4074号 104頁
(副業・兼業関係)
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