2024年03月22日発行 労政時報本誌  4074号 100頁

配転後、賞与の査定結果が従前に比べ低くなった場合、裁量権の逸脱となるか

(人事管理関係)

 2年ほど前に、ある中堅社員に対し、職種変更を伴う配置転換(以下、配転)を行いました。これまでは営業部門でしたが、目標とする成果を上げることができなかったため、本人の同意を得た上で、地方の総務部門に配属した次第です。ところが、この配転により人事評価が下がり、結果として賞与の支給額が従前に比べ低くなってしまいました。このため、当該社員が「賞与の支給額減額を伴う配転は、裁量権の逸脱に当たるのではないか」と主張し、元の職場への復帰を申し出てきました。本件配転自体は本人の同意も得ており、問題ないと考えていますが、裁量権の逸脱となるのでしょうか。
(東京都 C社)

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