2024年03月22日発行 労政時報本誌  4074号 070頁

特集3

メンタルヘルス判例研究シリーズ

産業医、弁護士から見た判断のポイントと対応の留意点

第39回:セントラルインターナショナル事件
(さいたま地裁 令 2. 9.10判決、東京高裁 令 4. 9.22判決)

産業保健判例研究会による判例研究の第39回を掲載する。同会では、専属産業医、人事労務担当者、弁護士等により、2010年から年4回、労働者のメンタルヘルスを中心とした健康問題に関する裁判例の研究会を定期的に開催している。
今回取り上げる裁判例は、被告Y社の従業員である原告Xが、同人による上司へのぼう中傷などを理由とした降格処分が無効である、上司から受けたパワーハラスメント(以下、パワハラ)などにより健康状態が悪化し、就業不能となったなどと主張して、Y社に対し安全配慮義務違反に基づく損害賠償の支払い等を求めた事案である。1審は、Xの主張を一部認容(降格処分は有効と認めて請求棄却)した一方、2審では、Y社の懲戒権の濫用と安全配慮義務違反を認めた。なお、本稿はさいたま地裁判決文および東京高裁判決文(『労働経済判例速報』2520号)を基に検討を行った結果である。

産業保健判例研究会
 林 剛司 はやし たけし
 日立製作所 安全衛生マネジメント推進本部 健康経営推進部 産業保健推進センタ センタ長

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