(労働組合関係)
ある事業所において一部の組合員が労働争議(以下、「ストライキ」ともいう)を行ったため、労働争議に不参加の他の従業員も労務提供ができない日がありました。同事業所の従業員の中にはフレックスタイム制を適用している者もいるのですが、これら争議不参加者につき、当該労務不提供日の賃金等はどのように取り扱えばよいでしょうか。
(千葉県 I社)
2024年03月08日発行 労政時報本誌 4073号 108頁
(労働組合関係)
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