(労働時間関係)
新入社員に、4月上旬から開講される終業時間後の社外研修に参加してもらっていますが、出席は任意としているため労働時間ではないとして時間外割増賃金は払っていません。ただ、4月上旬から受講するためには入社前の3月までに申し込む必要があり、新入社員に説明する段階では、「既に研修には申し込んでいるけれど、参加しない場合はキャンセルするから教えてほしい」と伝えており、これまで実際にキャンセルした者はいません。先日、労働組合から「既に申し込んでいると伝えられた時点で拒否しづらい。初回の受講までほとんど時間がなくゆっくり検討もできない。会社からの指示なので、労働時間であって時間外割増賃金を支払うべき」と申し入れがありました。この場合、労働時間に当たるものとして、時間外割増賃金を支払う必要はあるのでしょうか。
(愛知県 O社)