2019年に自殺した上益城消防組合(熊本県御船町)の男性職員=当時(46)=の遺族が、上司のパワハラを防止する十分な対策を講じていなかったとして、組合に損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(品川英基裁判長)は2日、請求通り4千万円の支払いを命じた。
訴状によると、男性は19年4月の異動後、経験のない仕事だったのに、上司から丁寧な業務の説明をされず、ミスを人前で叱られるなどした。翌5月、無断で出勤せず、死亡しているのが見つかったとしている。
遺族は、上司の言動がパワハラに当たると組合側は認識していたのに、実効性のある指導をしなかったと主張している。 組合の第三者委員会は20年、自殺の一因がパワハラだと認定していた。組合は上司を停職6カ月などの懲戒処分にした。21年1月には、公務災害に認定された。
(共同通信社)