(懲戒関係)
先般、ある管理職について、ミスがあるたびに部下をののしり、過剰なノルマを課していたとして、3カ月の停職処分に付しました。その後、当該管理職が精神疾患に罹患していたという事実が判明し、「処分を見直すべきではないか」との意見が賞罰委員会から上がってきました。パワーハラスメント(以下、パワハラ)は許されない行為ですが、職責等の負担からストレスを感じ、精神疾患に罹患していたという事実があったとすれば、懲戒処分がやや重過ぎるという見解にも理があるように思います。このような場合、処分を一度撤回すべきでしょうか。また、その他、人事上の措置としてどのような対応を取るべきでしょうか。
(東京都 I社)