2024年02月09日発行 労政時報本誌  4071号 106頁

パワハラに及んだ管理職が精神疾患に罹患していたことが判明した場合、同行為に対する懲戒処分を一度撤回すべきか

(懲戒関係)

 先般、ある管理職について、ミスがあるたびに部下をののしり、過剰なノルマを課していたとして、3カ月の停職処分に付しました。その後、当該管理職が精神疾患にかんしていたという事実が判明し、「処分を見直すべきではないか」との意見が賞罰委員会から上がってきました。パワーハラスメント(以下、パワハラ)は許されない行為ですが、職責等の負担からストレスを感じ、精神疾患に罹患していたという事実があったとすれば、懲戒処分がやや重過ぎるという見解にも理があるように思います。このような場合、処分を一度撤回すべきでしょうか。また、その他、人事上の措置としてどのような対応を取るべきでしょうか。
(東京都 I社)

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