2024年02月09日発行 労政時報本誌  4071号 100頁

年休の時季指定が競合して一部の者に時季変更権を行使する場合、対象者をどう選べばよいか

(年休関係)

 当社は生活インフラ事業を手掛けており、特に年末年始やお盆が繁忙期に当たります。ただ、こうした時期は社員の休暇希望が集中することもあり、複数の社員の年次有給休暇の時季指定が競合するケースがあります。すべて認めてしまうと事業運営に支障を来すことから、一部の者については時季変更権を行使したいのですが、対象者を選ぶにはどのような方法を取るのが望ましいでしょうか。現状では、若手社員による時季指定を優先して、年長者へ時季変更権を行使して出勤してもらうこととしています。
(福岡県 F社)

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