2024年02月09日発行 労政時報本誌  4071号 010頁

労働判例セレクト

希望退職者募集や雇用調整助成金の受給をしていないとしても解雇回避努力を尽くしたと評価でき、整理解雇は有効

カーニバル・ジャパン事件
東京地裁 令 5. 5.29判決

  要 旨  

本件は、国外の客船運行会社A社(本社:米国・英国)の完全子会社であるY1社との間で雇用契約を締結していたXが、令和2年6月30日にY1社が行った整理解雇(以下、本件解雇)が無効であるとして、Y1社に対し雇用契約上の地位確認等を求めるとともに、Y1社の代表取締役Y2に対し、違法な解雇をしたことを理由に損害賠償請求を行った事案である。

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